債 務 整 理
【弁護士費用】
個人の自己破産事件,個人再生事件の着手金および報酬金は,次のとおりです。
(いずれも税込みです)
内容 |
着手金 |
報酬金 |
個人の破産(同時廃止) |
264,000円 |
無料 |
個人の破産(管財事件)※ |
330,000円以上 |
110,000円 |
個人再生(ローン条項なし) |
330,000円 |
110,000円 |
個人再生(ローン条項あり) |
440,000円 |
110,000円 |
※個人の自己破産の管財事件(不動産,保険の解約返戻金等20万円以上の財産を有する場合,自営業者の場合など,管財人が選任される場合)は,裁判所に納める予納金(最低額20万円)を基準に予納金の1.5倍×1.1となります。
2 法人の自己破産事件,民事再生事件の着手金および報酬金は,次のとおりです。
法人の自己破産,民事再生事件の着手金は,裁判所に納める予納金を基準に予納金の1.5倍となります。法人の自己破産,民事再生の着手金は金44万円を最低額とします。成功報酬金はありません。
1 個人の債務整理
借金が多くなり、返済ができなくなってきた場合には、3つの方法があります。
⑴ 任意整理
弁護士が介入して、クレジット会社等の債権者と1社1社、分割払いの和解契約を締結します。事前に依頼者の方と毎月いくらまで返済に回せるかを確認し、無理のない範囲で毎月の返済額を決めて、それを各社に分配します。基本的には3年の分割払いを検討します。5年の分割払いなども可能な場合がありますが、お支払いをする依頼者の方が継続できない場合もあります。
⑵ 個人再生
個人の民事再生ですが、破産の一つ手前の手続ですが、裁判所の力で、借金の返済総額を減額します。返済しなければならない額は20%まで減額することができる場合があります。破産した時よりは多く支払わなければなりませんが、任意整理と異なり、返済総額を減らすことができます。
また、住宅ローンがある場合に住宅を残したいとき、破産では手放さなければなりませんが、個人再生により、住宅ローンは今まで通り支払って返済し、他の借金だけを減らすことができます。20%とかに減った借金については3年から5年の分割払いをしていきます。
⑶ 破産
借金が多くてとても返済できない場合に借金を0にするのが破産手続です。これも裁判所を利用しますが、最後の手段となる手続です。財産がある場合は換金してクレジット会社等の債権者にお金を配当していきます。財産がない場合等は「同時廃止」という手続きにより破産手続も早期に終了することになります。
財産がある場合、あるいは財産を隠していると疑われるような場合、自営業者の場合等は、管財人が選任され、管財事件となります。管財事件の場合も、破産申立てを行い、代表取締役の方と一緒に、管財人と面談し、追加の書類を提出したり、裁判所に出廷したりします。
2 会社の債務整理
⑴ 会社の破産
株式会社等において借金が多くなり、返済が困難となった場合、法人の財産をすべて整理し、換金して、お金がある場合は、債権者に配当を行なっていきます。代表取締役等から依頼を受けた場合に、弁護士が受任したことを債権者に通知し、債権総額を把握し、財産を整理し、破産申立てを行なっていきます。そして、管財人と面談したり、追加の書類を提出したり、裁判所に出廷したりして、破産手続きを行なっていきます。
⑵ 会社の民事再生
株式会社等において借金が多くなり、返済が困難となってしまったが、借金の返済が少なくなれば事業を継続できるような場合、借金の返済が少なくなれば毎月の収支がプラスになるような場合、事業を継続するための方法として、民事再生を行います。債権者の過半数の同意等の一定要件が必要ですが、裁判所の力により、借金の返済総額を数%にまで減額することができる場合があります。民事再生の申立て、債権者への説明、裁判所や裁判所が選任した監督委員との面談、追加の書類の提出、裁判所への出廷等を行います。
民事再生の場合も、申立ての際にも裁判所へ多額の予納金を納める必要があったり、取引先が現金を即時に支払う形でしか取引をしないようになってしまうこと等がありますので、ギリギリになってからではなく、お早目のご相談するのが良いかと思います。