遺言書作成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  公正証書遺言の作成

 金198,000円(税込み)

 遺言の内容の作成、公証人とのやり取り、証人が必要な場合も上記費用で対応します。

 ただし、弁護士費用以外に、公証人にお支払いする公正証書費用(公証役場のホームページに記載されています。)がかかります。

 

2  自筆証書遺言書の作成

 金55,000円(税込み)

 公正証書遺言ではなく、ご自身で作成する自筆証書遺言を作成する場合、法律の専門家であります弁護士の立場からその案文を作成します。

 自筆証書遺言書の作成1件につき55,000円(税込み)となります。

 自筆証書遺言書保管制度を利用する際には、弁護士費用55,000円以外に、法務局にお支払いする実費が別途必要となります。