弁護士報酬規程
弁護士報酬規程
古西法律事務所
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(目的及び趣旨)
第1条 弊事務所は,弁護士に依頼する場合に必要な弁護士費用について,簡単に計算できるよう,以下のとおり,弁護士報酬規程(以下「本規程」という。)を定めます。
(本規程の原則)
第2条 委任契約書に特に定めがない場合は,本規程によるものとし,本規程に定めがない場合は,「神奈川県弁護士会総合法律相談センター受任事件弁護士報酬審査の手引き」,または,「日本弁護士連合会の旧報酬基準規程」(以下「旧報酬基準規程」といいます。)によるものとします。
(弁護士費用の支払時期)
第3条 弁護士費用の支払時期は,委任契約書に特に定めがない場合,以下のとおりとします。
⑴ 法律相談料は,法律相談が終了したとき。
⑵ 着手金,手数料は,事件等の依頼を受けたとき。
⑶ 成功報酬金は,事件等の処理が終了したとき。
⑷ 時間制報酬は,事件等の処理が終了したとき。ただし,受任後6か月を超える場合は,受任後6か月ごとにお支払いいただきます。
⑸ 顧問料は前払い制とし,翌月分を前の月の月末までにお支払いいただきます。
⑹ 日当は,日当が発生したとき。
⑺ 実費は,予納していただきます。
(受任の範囲)
第4条 事件等を受任した場合の受任の範囲は,委任契約書に特に定めがない場合,以下のとおりとします。
⑴ 示談交渉は,受任してから6か月をもって終了とします。
⑵ 示談交渉,調停,第一審,控訴審,上告審は,それぞれ別個とします。
(消費税等について)
第5条 本規程の金額は,令和3年4月1日時の消費税込みの金額を記載していますが,お支払いの際は,支払時の消費税,源泉徴収税,復興税等を計算した金額となります。
(法律相談料)
第6条 法律相談料は,30分ごとに金5,500円となります。債務整理,交通事故は初回60分無料となります。ただし,法テラス,弁護士費用特約の場合は別途請求しますが,依頼者の方自身のご負担はございません。
(民事事件の着手金及び報酬金の算定)
第7条 民事事件の着手金と成功報酬金は,本規程に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準としてそれぞれ次の算定表とおり算定します。
【基本の算定表】
経済的利益の額
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着手金 |
報酬金 |
金300万円以下の場合
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8%×1.1 |
16%×1.1 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合
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(5%+9万円) ×1.1 |
(10%+18万円) ×1.1 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合
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(3%+69万円) ×1.1 |
(6%+138万円) ×1.1 |
金3億円を超える部分
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(2%+369万円) ×1.1 |
(4%+738万円) ×1.1 |
2 ①示談交渉事件から調停事件または訴訟事件,②調停事件から訴訟事件,③原審から上訴審,と引き続き受任するときの着手金は,第1項により算定された額の2分の1とします。
3 やむを得ない事由がある場合は,30%の範囲内で減額することがあります。
4 前3項の着手金は金11万円を最低額とします。
(遺産分割,遺言,相続の事件)
第8条 遺言分割事件の着手金と成功報酬金は,対象となる相続分の時価相当額(ただし,分割の対象となる財産の範囲及びその相続分について争いのない部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額)を経済的利益として,第7条の算定表により算定します。
2 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額を経済的利益として,第7条の算定表により算定します。
3 遺言相続に関する手数料は,次のとおりとします。
遺言書作成 |
定 型
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金16万5000円 |
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非定型
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金300万円以下の部分:金22万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 :1%×1.1 |
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金3000万円を超え,金3億円以下の部分 :0.3%×1.1 |
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金3億円を超える部分:0.1%×1.1 |
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公正証書の場合 |
上記手数料に金3万3000円を加算する。 |
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遺言執行 |
基 本 |
金300万円以下の部分:金33万円 |
金300万円を超え, 金3000万円以下の部分 :2%×1.1 |
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金3000万円を超え, 金3億円以下の部分 :1%×1.1 |
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金3億円を超える部分 :0.5%×1.1 |
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遺言執行に裁判を要する場合 |
遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。 |
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相続放棄 |
1人1件あたり:金5万5000円 |
(交通事故)
第9条 交通事故事件の被害者の方の着手金及び報酬金は,第7条の基本の算定表のとおりとします。
2 簡易な自賠責保険請求の場合は次のとおりとします。
自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求 |
次により算定された額。 給付金額が金150万円以下の場合:金3万3000円 上記150万円を超える場合 :給付金額の2%×1.1 |
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(債務整理 自己破産,民事再生事件等)
第10条 個人の自己破産事件,個人再生事件の着手金及び報酬金は,次のとおりとします。
個人の自己破産事件の内容 |
着手金 |
成功報酬金 |
個人の自己破産(同時廃止) |
金26万4000円 |
無料 |
個人の自己破産(管財事件) ) |
※金33万円以上 |
金11万円 |
個人再生事件(住宅ローン条項なし) |
金33万円 |
金11万円 |
個人再生事件(住宅ローン条項あり) |
金44万円 |
金11万円 |
※個人の自己破産の管財事件(不動産,保険の解約返戻金等20万円以上の財産を有する場合,自営業者の場合など,管財人が選任される場合)は,裁判所に納める予納金(最低額20万円)を基準に予納金の1.5倍×1.1となります。
2 法人の自己破産事件,民事再生事件の着手金及び報酬金は,次のとおりとします。
法人の自己破産,民事再生事件の着手金は,裁判所に納める予納金を基準に予納金の1.5倍となります。法人の自己破産,民事再生の着手金は金44万円を最低額とします。成功報酬金はありません。
3 個人の任意整理事件
⑴ 着手金 1社あたり金2万2000円
⑵ 成功報酬金 1社あたり金2万2000円と,金額に債権者主張額より下げた
金額の10%×1.1,債権者より過払金等を受領した場合は受領額の20%×1.1
(離婚事件)
第11条 離婚事件の着手金及び報酬金は,次のとおりとします。ただし,第7条の算定表による着手金または報酬金の方が高い場合は第7条の算定表によるものとします。
離婚事件の内容 |
着手金 |
成功報酬金 |
離婚の示談交渉,離婚調停事件 |
金33万円 |
金33万円 |
離婚訴訟事件 |
金44万円 |
金44万円 |
(刑事事件)
第12条 刑事事件の着手金及び報酬金は,次のとおりとします。
1 着手金
刑事事件の内容 |
着手金 |
事案簡明な場合 |
金22万円 |
上記と異なる場合 |
金33万円 |
事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さまたは繁雑さが予想されないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがなく,委任事務処理に特段の労力または時間を要しない情状事件,起訴後(上告審を含む)については事実関係に争いがない情状事件をいいます。
2 報酬金
刑事事件の結果 |
報酬金 |
準抗告,保釈等により身柄拘束から 解放された場合
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金22万円 |
不起訴,略式命令,刑の執行猶予, 減刑 |
金22万円 |
無罪(無罪相当の不起訴等) |
金44万円 |
(手数料)
第13条 手数料は,この報酬基準に特に定めのない限り,事件等の対象の経済的利益の額を基準として,次の各号の表のとおり算定します。
⑴ 裁判上の手数料
項 目 |
分 類 |
手 数 料 |
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証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます)
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金22万円 |
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家事審判(家事事件手続法別表1)
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1 後見・保佐・補助に関するもの 33万円 2 1以外で複雑なもの 33万円 3 1以外で簡易なもの 16万5000円 4 相続放棄 1人あたり5万5000円 |
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|
)裁判外の手数料 |
⑵ 裁判外の手数料
項 目 |
分 類 |
手 数 料 |
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法律関係調査(事実関係調査を含みます) |
金13万7500円 |
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契約書類及びこれに準ずる書類の作成 |
定 型
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経済的利益の額が金1000万円未満のもの |
金11万円
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経済的利益の額が金1000万円以上,金1億円未満のもの |
金22万円 |
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経済的利益の額が金1億円以上のもの |
金49万5000円 |
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非定型 |
金300万円以下の部分:金11万円 |
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金300万円を超え,金3000万円以下の部分 :1%×1.1 |
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金3000万円を超え,金3億円以下の部分 :0.3%×1.1 |
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金3億円を超える部分:0.1%×1.1 |
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公正証書にする場合 |
上記手数料に金3万3000円を加算する。 |
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内容証明郵便 作成 |
弁護士名表示 |
金5万5000円 (示談交渉になる場合は15条による) |
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弁護士名非表示 |
金3万3000円 |
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会社設立等 以外の登記等 |
申請手続 |
1件金5万5000円。
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交付手続 |
登記簿謄本・戸籍謄抄本住民票等の交付手続きは1通につき金1100円 |
(時間制)
第14条 弁護士は,依頼者との協議により,受任する事件等に関し,着手金及び成功報酬金に関する規定によらないで,1時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含みます)を乗じた額を,弁護士報酬として受けることができます。
2 前項の単価は1時間毎に金2万2000円とします。
(顧問料)
第15条 顧問料は,次のとおりとします。
① 月額 金3万3000円(メール,電話,面談による法律相談)
② 月額 金5万5000円(上記法律相談及び簡易な文書作成)
簡易な文書作成とは,約1時間内で作成できるもの(日本語)とします。
③ 月額金11万円(上記法律相談,上記簡易な文書作成及び簡易ではないが約3時間内で作成できる文書作成)
(日 当)
第16条 日当は次のとおりとします。
① 半日(往復2時間を越え,4時間まで) 金3万3000円
1日(往復4時間を超える場合) 金6万6000円
② 裁判所に出廷する場合 出廷1回につき2万2000円
ただし,出廷3回目までは着手金に含まれるものとし,4回目から発生するものとする。②は①が発生しない場合にのみ発生するものとします。
(実費等の負担)
第17条 弁護士は,依頼者に対し,弁護士報酬とは別に,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,供託金,その他委任事務処理に要する実費等の負担をいつでも求めることができます。弁護士は,あらかじめ依頼者から実費等を預かることができます。
2 弁護士は,依頼者から預かった実費等について,事件等の処理が終了したときに精算するものとします。
(委任契約の中途終了)
第18条 委任契約に基づく事件等の処理が,解任,辞任または委任事務の継続不能により,中途で終了したときは,弁護士は,依頼者と協議のうえ,委任事務処理の程度に応じて,成功報酬金を受領済みの場合は,その成功報酬金の全部もしくは一部を返還し,または成功報酬金を受領していない場合は成功報酬金の全部もしくは一部を請求します。なお,中途終了の場合も,着手金については返還されません。
2 前項において,委任契約の終了につき,弁護士に責任がないにもかかわらず,依頼者が故意または重大な過失により委任事務処理を不能にしたとき,その他依頼者に重大な責任があるときは,弁護士は成功報酬金の全部を請求することができます。
(事件等処理の中止等)
第19条 依頼者が着手金,手数料または委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは,弁護士は事件等に着手せず,またはその処理を中止することができるものとします。
2 前項の場合には,弁護士は依頼者にその旨を通知致します。
3 前項の通知は,依頼者が弁護士に届け出た住所に発すれば足りるものとします。
(成功報酬金等との相殺等)
第20条 依頼者が成功報酬金等の弁護士費用または立替実費等を支払わないときは,弁護士は,依頼者に対する金銭債務と相殺しまたは事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができるものとします。
2 前項の場合には,弁護士は速やかに依頼者にその旨を通知致します。
3 前項の通知は,依頼者が弁護士に届け出た住所に発すれば足りるものとします。
【 以上 】
令和2年1月4日作成
令和3年4月1日改正(消費税込みの表示に変更)
令和5年10月30日改正(第13条の次を第15条と誤記していたため、第15条を第14条と訂正し、以下順次繰り下げ)