交通事故の被害者の方は、相談料なし、着手金なし、完全成功報酬制。ただし、弁護士費用特約がある場合は異なります。
【弁護士費用】
※交通事故の被害者の方で、弁護士費用特約のない方は、
相談料0円
着手金0円
成功報酬金として回収額の10%(なお、保険会社からの和解金の提示がある場合は、増額した金額の20%となります。)
とすることができます。
※以下は通常の場合です。
1 弁護士に依頼される前に保険会社や加害者側から、損害賠償金額の提示がある場合
保険会社や加害者側から提示された損害賠償金額と、実際の回収した金額との差額、すなわち増額した金額分を基準に計算します。
増額した金額が300万円以内の場合は、着手金が8%、報酬金が16%に各々消費税がかかります。
上記以外に郵便切手代等の実費もかかります。
【基本の算定表】
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
金300万円以下の部分 |
8% |
16% |
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 |
5% |
10%
|
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 |
3% |
6% |
金3億円を超える部分 |
2% |
4% |
※着手金は10万円以上となります。
(例)弁護士に依頼される前に、保険会社から損害賠償金900万円の提示があったところ、弁護士が示談交渉を行い、1500万円で和解した場合。
1500万円から900万円を控除した増額分600万円を基準に計算します。
着手金は600万円のうち、300万円までが8%ですので24万円、300万円を超える部分は5%のため、(600万円-300万円)×5%=15万円、24万円+15万円=39万円に消費税を加えた429,000円。
報酬金はその倍になりますので、858,000円となります。
以上より、6,000,000円の増額があった場合、弁護士費用は計1,287,000円となります。
2 弁護士に依頼される前に、特に損害賠償額の提示がない場合
自賠責保険金の請求という被害者請求を行います。
被害者請求部分は、150万円以下は33,000円(税込み)
150万円を超える場合は給付金額の2%に消費税
が手数料となります。
実際に回収した金額から上記自賠責保険金を控除した残額について、上記一覧表により計算します。
(例)弁護士に依頼される前に特に提示がない場合。
弁護士が被害者請求を行い、後遺障害8級として8,190,000円が認められた場合、手数料は、同額の2%として、163,800円に消費税を加えた180,180円となります。
また、損害賠償金の残金として、上記819万円とは別に、500万円が認められた場合、同額を基準に上記一覧表により計算します。
着手金は500万円のうち、300万円までが8%ですので24万円、300万円を超える部分は5%のため、(500万円-300万円)×5%=10万円、24万円+10万円=34万円に消費税を加えた374,000円。
報酬金はその倍になりますので、748,000円となります。
以上より、自賠責保険金と合せて13,190,000円を受領した場合、弁護士費用は計1,302,180円となります。