解 決 事 例

ご 注 意

1 あくまで参考として御覧ください。個別の事情により、解決内容は異なります。 

2 解決事例は抽象化しております。

 

 

 


1 交通事故

 

弁護士が交渉したことによって、約100万円増額しました。

委任契約から解決まで約4か月で、自賠責保険金約400万円とは別に約300万円の損害賠償が認められ合計約700万円が認められました。

 

後遺障害等級            10級

手続               示談交渉 

委任契約から解決まで       約4か月

被害者             70代男性

 

【ポイント】 

弁護士が介入していましたので、保険会社の提示も、弁護士に対する提示として当初から赤本という裁判基準で算定してきました。しかし、入通院慰謝料について、計算の基礎となる数字について、治療期間を基礎とするのではなく、実通院日数の3.5倍した数字を基礎としていました。

そこで、本件の事案で、裁判になった場合、治療期間を基礎として算定される可能性が高いことを主張することになりました。

結果、治療期間を基礎として計算することになり、約100万円の増額となりました。

  弁護士が介入した後でさえ、交渉をする余地がありますので、弁護士介入前の場合は、やはり一度弁護士に相談するのも良いかと思います。


2 交通事故

 

過失割合が争われ、100対0と争われましたが、裁判所の判決により約6対4となり、300万円以上増額しました。

加害者が無保険でしたが、無保険車傷害特約を利用することにより損害賠償金を回収できました。

後遺障害等級            13級

手続        示談交渉、一審、控訴審、最高裁判所 

委任契約から解決まで        約3年

被害者             10代男性

 

【ポイント】 

加害者が自分に過失がないと激しく争い、控訴、上告により、最高裁判所まで争いましたが、結局一審判決のとおり、加害者の過失が認められ、300万円以上の損害賠償が認められました。

加害者は無保険であったこともあり、回収については当初よりどうすべきかの問題がありましたが、被害者の方で無保険車傷害特約を締結していましたので、損害賠償金を回収することができました。


3 交通事故

 

損害額、過失割合が争われ、示談交渉時は加害者側から示談金の提示はなく、裁判においても加害者側から約3000万円の提示しかありませんでしたが、証人尋問後の最終的な裁判所の和解案により、約8000万円増額しました。

加害者が信号の色や自車の速度を争っていましたが、目撃者の証言により事故態様が明らかになりました。

 

後遺障害等級             1級

手続             第1審裁判所 

委任契約から解決まで        約4年

被害者             60代男性

 

【ポイント】 

加害者が事故態様について激しく争い、被害者側が刑事事件の被疑者になる危険もありました。示談交渉時も、被害者側の過失が大きいとして、加害者側の弁護士から示談金の提示がなく、裁判を提起した後も、かなり低い金額の提示しかありませんでした。

最終的には、目撃者の証人尋問もあり、過失割合も明らかとなり、裁判所から8000万円増額した1億1000万円を認める和解案が提示され、その内容で和解できました。



【弁護士費用】

1 弁護士に依頼される前に保険会社や加害者側から、損害賠償金額の提示がある場合

 

 保険会社や加害者側から提示された損害賠償金額と、実際の回収した金額との差額、すなわち増額した金額分を基準に計算します。

 増額した金額が300万円以内の場合は、着手金が8%、報酬金が16%に各々消費税がかかります。

 上記以外に郵便切手代等の実費もかかります。

   

経済的利益の額

  着手金

  報酬金

 300万円以下の部分

 8%

 16%

 300万円を超え,金3000万円以下の部分

  5%

 10%

 3000万円を超え,金3億円以下の部分

  3

 6

 3億円を超える部分

  2

 4%

   ※着手金は10万円以上となります。

 

(例)弁護士に依頼される前に、保険会社から損害賠償金900万円の提示があったところ、弁護士が示談交渉を行い、1500万円で和解した場合。

 1500万円から900万円を控除した増額分600万円を基準に計算します。

 着手金は600万円のうち、300万円までが8%ですので24万円、300万円を超える部分は5%のため、(600万円-300万円)×5%=15万円、24万円+15万円=39万円に消費税を加えた429,000円。

 報酬金はその倍になりますので、858,000円となります。

 以上より、6,000,000円の増額があった場合、弁護士費用は計1,287,000円となります。

 

2 弁護士に依頼される前に、特に損害賠償額の提示がない場合

  自賠責保険金の請求という被害者請求を行います。

  被害者請求部分は、150万円以下は33,000円(税込み)

           150万円を超える場合は給付金額の2%に消費税

  が手数料となります。

  実際に回収した金額から上記自賠責保険金を控除した残額について、上記一覧表により計算します。

 

(例)弁護士に依頼される前に特に提示がない場合。

   弁護士が被害者請求を行い、後遺障害8級として8,190,000円が認められた場合、手数料は、同額の2%として、163,800円に消費税を加えた180,180円となります。

 また、損害賠償金の残金として、上記819万円とは別に、500万円が認められた場合、同額を基準に上記一覧表により計算します。

 着手金は500万円のうち、300万円までが8%ですので24万円、300万円を超える部分は5%のため、(500万円-300万円)×5%=10万円、24万円+10万円=34万円に消費税を加えた374,000円。

 報酬金はその倍になりますので、748,000円となります。

 以上より、自賠責保険金と合せて13,190,000円を受領した場合、弁護士費用は計1,302,180円となります。